自営で収入がある場合、障害年金を受給し続けても大丈夫でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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現在、会社は休職中ですが会社に在籍しています。
精神の障害で仕事を続けることが難しく、このまま期間満了退職になります。
自分のペースでできる仕事でなければ働くことが難しいため、
退職後は自営業をしようと思っています。
障害年金の申請を考えているのですが、
自営で収入がある場合、障害年金を受給し続けても大丈夫でしょうか?
不正になりませんか?
本回答は2017年4月時点のものです。
障害年金を受給しながら収入があったとしても、
不正受給になることはありません。
障害年金には原則として所得制限はありません。
ただし、20歳前傷病の障害基礎年金の場合、例外的に所得制限が設けられています。
その所得制限については、
扶養親族がいなければ、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となります。
ご質問内容からは、20歳前傷病であるか否かはわかりかねますが、
20歳前傷病でなければ所得制限はありません。
そのため、収入があったとしても支給停止になりませんし、
不正受給になることもありません。
ご安心ください。
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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