本回答は2015年6月時点のものです。
障害基礎年金の場合は、1級、2級しかありません。
一方、障害厚生年金については1級から3級まであります。
「障害者年金は年金がおりるのは2級から」というのは障害基礎年金のことを聞いたのだと思われます。
精神保健福祉手帳と障害年金は根拠法の異なる全く別の制度となっております。
そのため、精神保健福祉手帳3級であっても障害年金2級に該当するケースもありますし、
逆に、精神保健福祉手帳2級であるが、障害年金は3級となるケースもあります。
ご質問内容からは病名、障害の状態等詳細は分かりかねますが、
精神保健福祉手帳3級とのことですので、
- 精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活が制限を加えることを必要とする程度のもの
と推察いたします。
このような状態であれば、
障害年金3級ないし2級に該当する可能性も考えられます。
障害年金の申請を検討しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。