本回答は2017年4月時点のものです。
精神障害で働いている場合、絶対に2級にはならないということはありません。
精神障害で就労している場合の障害状態の認定
障害状態の認定にあっては、日常生活能力を中心に審査が行われますが、
就労していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断するとされています。
残業はしないように指示されているとのことですが、
仕事の種類、内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、
日常生活能力等によって2級と認定される可能性があります。
残業をしないようにとの指示も含め、職場での状況がわかる書類を作成しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。