本回答は2017年4月時点のものです。
現在、日常生活に不自由があり、就労に支障があるとのことですので、
- 2級…日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
のいずれかに該当する可能性があります。
ご質問内容からは、
障害の内容、状態、診断書の内容、病歴・就労状況等申立書の内容等詳細がわかりかねますので、
審査請求で覆る可能性があるか否かの判断はしかねますが、
決定に不服がある場合は不服申立てをしましょう。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で希望するような結果が得られないと、
再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。