厚生年金の期間が3分の2以上あれば、43歳でも障害年金をもらえると言われました。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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18歳から働いて現在43歳です。
交通事故で障害者手帳3級となりました。
年金事務所で相談したところ、
厚生年金の期間が3分の2以上あれば、43歳でも障害年金をもらえると言われました。
厚生年金の期間が3分の2以上ということは、
私の場合、18歳からずっと厚生年金に加入していますので
障害年金がもらえるということでしょうか?
本回答は2017年4月時点のものです。
保険料納付要件
障害年金には保険料納付要件があり、
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
18歳から43歳現在までずっと厚生年金に加入しておられるとのことですので、
上記保険料納付要件は問題なく満たせるでしょう。
また、交通事故当時厚生年金に加入しておられるので、
障害厚生年金の申請をすることができます。
障害の状態については、ご質問内容からはわかりかねますが、
身体障害者手帳3級とのことですので、受給可能性も考えられます。
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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