人工股関節を入れました。主治医には障害者年金6級と言われましたが、認定基準は3級とあります。

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人工股関節を入れました。主治医には障害者年金6級と言われましたが、認定基準は3級とあります。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

夫が先日、人工股関節の手術を受けました。

障害者年金の認定基準には、人工股関節は3級とありましたが、

主治医に相談すると、「認定されるかどうかわからない。認定されるとしても6級」と言われました。

主治医の意見が正しいのでしょうか。

本回答は2015年7月時点のものです。

 

人工関節をそう入した場合の障害年金

一下肢の3大関節中1関節以上に人工関節をそう入置換したものは、3級と認定されます。

 

主治医は障害者手帳の下肢6級の基準、

「1下肢の足関節の機能の著しい障害」

と混同されたのかもしれません。

 

障害厚生年金3級に認定されますので、

障害年金を申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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