人工ひざ関節を入れて障害者手帳4級です。障害年金は月にいくらもらえるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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左足に人工ひざ関節を入れて障害者手帳4級です。
障害年金は月にいくらもらえるのでしょうか。
受給額をお尋ねですので、まずは障害年金の受給額について確認しましょう。
障害年金の受給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円) 障害年金は2ヶ月に1回、偶数月に2ヶ月分ずつ支給されます。
障害厚生年金3級については、報酬比例の年金額のみの支給となりますが、 仮に最低保障額の支給となった場合、ひと月あたり約52,000円(令和7年度)となります。
では、人工関節置換術を受けた場合の障害年金について以下でみていきましょう。
人工関節をそう入したものについて
一下肢の3大関節中1関節以上に人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級に認定されます。
障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
本事案の場合
本事案の場合、人工関節置換術を受けた場合、原則として3級に認定されます。
この3級は障害厚生年金にしかない等級です。
そのため、初診日が厚生年金被保険者期間にあるかどうかが大きなポイントとなるでしょう。
障害年金3級の最低保障額のみですと生活するのに十分な金額とは言えませんが、大きな助けとはなるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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