本回答は2016年6月時点のものです。
障害年金の受給額は非課税となっています。
身体障害者手帳による税制面での優遇について
身体障害者手帳により税制面で優遇を受けることができ、
一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを障害者控除といい、
控除できる金額は障害者一人について27万円となっています。
また、特別障害者に該当する場合は、障害者一人について40万円の控除を受けることができます。
詳細はお近くの税務署にお尋ねください。
介護サービス費の負担・軽減制度について
介護保険施設への入所・滞在すると、
介護サービス費用の1割を負担する他に居住費(滞在費)・食費を負担することになります。
居住費(滞在費)・食費の費用については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、
所得の低い方については、
負担上限額が定められ、居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。
利用者負担段階は以下の通りとなっており、各段階ごとに負担上限額が定められています。
- 第1段階…市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者
- 第2段階…市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
- 第3段階…本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階以外の方
介護サービス費用についての詳細は、市区町村の担当窓口へお尋ねください。
ご質問内容からは、
実際に非課税となるか否かについての計算はできかねますが、
上記をご参考いただけると幸いです。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。