障害年金の振込口座を変えることはできないでしょうか?

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障害年金の振込口座を変えることはできないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

双極性障害で障害年金2級を受けています。

今は2カ月に1回13万円ほどの支給を受けています。

しかし、同居の母が私の通帳と印鑑を管理をしていて、

家賃、食費、光熱費の名目で全額、母の通帳に移してしまい、私には1円もくれません。

しかし、母からは食事等も作ってくれませんし、何もしてくれません。

結局、私は私の貯金を切り崩して生活をしています。

しかし、このままでは貯金も底を尽きてしまいます。

そこで、私の障害年金の振込口座を変えることはできないでしょうか?

振込口座を変えたときに母との関係が不安ではありますが、お金がないと不安ですので。

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害年金の振り込み口座は変更することができます。

 

「年金受給権者受取機関変更届」に金融機関の証明を受けるか、通帳のコピーを添付し、

お近くの年金事務所または市区町村の年金担当窓口へ提出します。

なお、次の年金の支払い日の1か月以上前までに手続きをすれば、

変更後の新しい金融機関へ振り込まれます。

 

ご家族との関係も大切ですが、生活のための金銭給付を得ることで、

健全な生活を維持することも大切です。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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