本回答は2017年2月時点のものです。
介護保険制度について
介護保険制度では、
寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、
家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、
特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、
介護サービスを受けることができます。
要介護度によって、利用できる介護サービスの範囲や量等が異なってきます。
要介護5は、最重度の介護が必要であり、
一般的には日常生活が介護がないと営むことが出来ない状態とされていますが、
要介護認定は上記の通り、
利用できる介護サービスの範囲や量についての認定であり、
税金の免除とは無関係です。
よって、要介護認定を受けたことにより税金の免除を受けることは出来ません。
税制面での優遇について
税制面での優遇は身体障害者手帳で受けることができます。
また、直接的な金銭給付である障害年金の申請もご検討ください。
障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日
(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)
のある病気やケガで、
障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある間は、
障害基礎年金を受給することができます。
年金額は、平成28年現在、
の定額となっています。
※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
なお、障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、
次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、
障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった場合、
障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金の受給を受けることができます。
また、障害の状態が2級に該当しない程度の障害の場合は、3級の障害厚生年金が支給されます。
※障害厚生年金を受給するためには、上記の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。