本回答は2017年2月時点のものです。
精神保健福祉手帳と障害年金について
精神保健福祉手帳と障害年金は全く別の制度であり、
両者の等級は連動するものではありませんので、
精神保健福祉手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。
しかし、両者の認定基準を照らし比較検討することはできます。
精神保健福祉手帳1級をお持ちとのことですので、
精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度、
であると推察いたします。
この状態を障害年金の障害の程度に照らすと、
- 1級…身体の機能または長期わたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
に該当する可能性が考えられます。
ご質問内容からは障害名、日常生活能力についてはわかりかねますが、
障害年金の申請を検討しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。