本回答は2017年2月時点のものです。
お母様の具体的な障害、症状、日常生活動作については、
ご質問内容からはわかりかねますが、
障害年金を受給することで経済的な負担は軽減されます。
申請を検討しましょう。
なお、お父さまが老齢年金をもらっているとのことですが、
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方、
または中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方が、
定額部分支給開始年齢に達した時点で、
その方に生計を維持されている配偶者がいる場合、
配偶者の加給年金を受給することが出来ます。
その金額は224,500円となります。
配偶者が障害年金を受けられる間は、
この配偶者加給年金は支給停止となりますのでご注意ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。