脳梗塞で、右半身の麻痺と重度の言語障害。障害年金はもらえないと言われました。本当ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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母が脳梗塞で、右半身の麻痺と重度の言語障害が残りました。
体の方はまだましなのですが、言語障害がひどい状態です。
障害年金の申請のために役所にいったところ、役所の人から「脳の病気では障害年金はもらえませんよ。脳の病気は特に審査が厳しいので。申請はできますが、覚悟はしておいてください」と言われました。
言語障害は、家族でも言っていることがわからないほどなんですが、申請しても無理なのでしょうか。
「脳の病気では障害年金がもらえない、脳の病気は特に審査が厳しい」などという事実はありません。
脳梗塞や脳出血は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
実際に脳梗塞や脳出血で障害年金を受給されている方はたくさんいらっしゃいます。
「右半身の麻痺と言語障害」とのことですので、それぞれどのような状態なら障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら片麻痺で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
四肢の広範囲にわたって身体症状がみられる場合、以下の認定基準に従って審査されます。
肢体の障害の認定基準
障害年金においては上記の等級に該当するかどうかを、「日常生活における動作」を中心に審査され、具体的には以下に該当するかどうかを判断されます。
障害の程度
障害の状態
1級
1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級
1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2. 四肢に機能障害を残すもの
3級
一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
※上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定されます。
- 一上肢とは…右か左の腕
- 一下肢とは…右か左の足
- 四肢とは…両腕両足
- 「用を全く廃したもの」とは…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいいます。
- 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。
- 「機能障害を残すもの」とは…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。
具体的にどのような項目を審査されるのか、以下で確認しましょう。
「日常生活における動作」の評価項目
日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができませんが、おおむね次のとおりです。
ア.手指の機能
(ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ)ひもを結ぶ
イ.上肢の機能
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
ウ.下肢の機能
(ア)片足で立つ
(イ)歩く(屋内)
(ウ)歩く(屋外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上る
(カ)階段を下りる
※補助用具を使わないでどの程度の状態なのかを判断されます。
言語障害が重いとのことですが、音声又は言語機能の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
音声又は言語機能の障害の認定基準
2級、3級、障害手当金の状態は、以下の通りとなっています。
障害の程度
障害の状態
2級
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。
具体的には、発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常生活が誰とも成立しないもの
3級
言語の機能に相当程度の障害を残すもの。
具体的には、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの
障害手当金
言語の機能に障害を残すもの。
具体的には、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの
※失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定されます。
本事案の場合
本事案の場合、言語障害と肢体の障害のふたつの障害が併存しています。
2つ以上の異なる病気やケガによる障害がある場合に、それらを合算してより重い等級として認定される場合があります。
たとえば、言語障害で2級、肢体の障害で2級に該当した場合、併合により1級となります。
言語障害についてはご家族であっても意思疎通が困難な状態とのことですので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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