脳梗塞で、右半身の麻痺と重度の言語障害。障害年金はもらえないと言われました。本当ですか?

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脳梗塞で、右半身の麻痺と重度の言語障害。障害年金はもらえないと言われました。本当ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

母が脳梗塞で、右半身の麻痺と重度の言語障害が残りました。

体の方はまだましなのですが、言語障害がひどい状態です。

障害年金の申請のために役所にいったところ、

役所の人から

「脳の病気では障害年金はもらえませんよ。脳の病気は審査が厳しいので。

申請はできますが、覚悟はしておいてください」

と言われました。

言語障害は、家族でも言っていることがわからないほどなんですが、

申請しても無理なのでしょうか。

 

本回答は2015年6月時点のものです。

 

脳の病気では障害年金がもらえない、脳の病気は特に審査が厳しいなどという事実はありません。

全くの誤りです。

実際に脳梗塞や脳出血で障害年金を受給されている方はたくさんいらっしゃいます。

誤情報に惑わされないようにしましょう。

 

言語障害が重いとのことですが、

音声又は言語機能の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

音声又は言語機能の障害の認定基準

【2級】

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。具体的には次のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  • ア 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの
  • イ 4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの

【3級】

  • 言語の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には、4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。

 

4種の語音とは、次のものをいう。

  • ア 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
  • イ 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
  • ウ 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
  • エ 軟口蓋音(か行音、が行音等)

 

また、右半身にも麻痺があるとのことですので、

肢体の障害用診断書も提出しましょう。

音声又は言語障害と肢体の障害の併合によって、上位等級に該当する可能性が考えられます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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