脳内出血のため軽度の障害があります。障害年金はもらえないでしょうか。

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脳内出血のため軽度の障害があります。障害年金はもらえないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は自営業で運送業をしていましたが、45歳の時に交通事故を起こし、脳内出血による意識不明で入院しました。

幸い大きな後遺症はありませんでしたが、足の軽度の麻痺と軽度の言語障害があります。

高次脳機能障害もあるので、車の運転ができなくなり仕事ができなくなりました。

しかしどれも軽度なので障害者手帳はありません。

こんな状態ですが、障害年金はもらえないでしょうか。

では、下肢の障害、言語障害、高次脳機能障害でどのような状態ならで障害年金を受給できるか、それぞれ確認しましょう。

どのような状態ならで障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。

1級 他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの
3級
厚生年金保険のみ
労働に著しい制限を受ける程度のもの。職場の援助のものと就労ができる。
障害手当金
傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする。
下肢障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

  • 両下肢の用を全く廃したもの

2級

  • 一下肢の用を全く廃したもの

例)一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

例)両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

3級

※障害厚生年金のみ

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
  • 両下肢に機能障害を残すもの…たとえば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

  • 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  • 一下肢に機能障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
音声又は言語機能の障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

2級

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。具体的には次のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  • 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの
  • 4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの

3級

※障害厚生年金のみ

言語の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には、4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。

4種の語音とは、次のものをいう。

  • 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
  • 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
  • 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
  • 軟口蓋音(か行音、が行音等)
高次脳機能障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

2級

認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

※障害厚生年金のみ

  1. 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  2. 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

本事案の場合

本事案の場合、「自営業で運送業をしていましたが、45歳の時に交通事故を起こし、脳内出血による意識不明で入院」とのことですので、初診日(初めて医師等の診療を受けた日)の時点では国民年金の被保険者であったものと思われます。

その場合、障害基礎年金の請求になり、障害の程度が2級以上に該当すると判断されれば、認定を得ることができます。

併合認定について

2つ以上の異なる病気やケガによる障害がある場合に、それらを合算してより重い等級として認定される場合があります。

これを障害年金の「併合認定」といいます。

ひとつひとつの障害は軽度のため2級には該当しない程度であっても、3つの障害すべての障害が3級に該当する場合は、併合で2級に認定されます。

上記ご参考のうえ、ひとつひとつの障害について等級に該当するかを分けて検討し、障害年金の請求について考えてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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