脳内出血のため軽度の障害があります。障害年金はもらえないでしょうか。

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脳内出血のため軽度の障害があります。障害年金はもらえないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は自営業で運送業をしていましたが、45歳の時に交通事故を起こし、脳内出血による意識不明で入院しました。

幸い大きな後遺症はありませんでしたが、足の軽度の麻痺と軽度の言語障害があります。

高次脳機能障害もあるので、車の運転ができなくなり仕事ができなくなりました。

しかしどれも軽度なので障害者手帳はありません。

こんな状態ですが、障害年金はもらえないでしょうか。

本回答は2021年1月現在のものです。

 

ご質問内容からは、それぞれの障害の状態がわかりかねますが、いずれの障害についても障害認定基準に該当する程度であれば、併せて認定が得られる可能性は考えられます。

 

両下肢の機能障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

音声又は言語機能の障害の認定基準

【2級】

  • 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの

【3級】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの

【障害手当金】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの

 

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの

 

ご質問者様の場合、自営業で運送業をしていた際に交通事故を起こしたとのことですので、初診日(初めて病院を受診した日)の時点では国民年金に加入していたことが拝察されます。

その場合、障害基礎年金の請求になり、障害の程度が2級以上に該当する場合、認定を得ることができます。

ひとつひとつの障害は軽度のため2級には該当しない程度であっても、すべての障害が3級に相当する場合は、併合で2級に認定される可能性が考えられます。

 

例えば、両下肢のそれぞれの足関節の筋力が半減しているものは3級に相当します。

言語障害については、話すことや聞いて理解することに多くの制限があるため、日常生活が、互いに内容を推論したり、たずねたり、検討をつけることなどで部分的に成り立つものは3級に相当します。

高次脳機能障害のため社会生活に制約があり、労働が著しい制限を受けるものは3級に相当します。

これら3つの障害を併合すると、2級に認定される可能性が考えられます。

 

詳細はわかりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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