脳内出血のため軽度の障害があります。障害年金はもらえないでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は自営業で運送業をしていましたが、45歳の時に交通事故を起こし、脳内出血による意識不明で入院しました。
幸い大きな後遺症はありませんでしたが、足の軽度の麻痺と軽度の言語障害があります。
高次脳機能障害もあるので、車の運転ができなくなり仕事ができなくなりました。
しかしどれも軽度なので障害者手帳はありません。
こんな状態ですが、障害年金はもらえないでしょうか。
では、下肢の障害、言語障害、高次脳機能障害でどのような状態ならで障害年金を受給できるか、それぞれ確認しましょう。
どのような状態ならで障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。
1級 他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの 2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの 3級 厚生年金保険のみ労働に著しい制限を受ける程度のもの。職場の援助のものと就労ができる。 障害手当金 傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする。 下肢障害の認定基準
障害の等級
障害の状態
1級
- 両下肢の用を全く廃したもの
2級
- 一下肢の用を全く廃したもの
例)一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
例)両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
3級
※障害厚生年金のみ
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 両下肢に機能障害を残すもの…たとえば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの
障害手当金
※障害厚生年金のみ
- 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
- 一下肢に機能障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
音声又は言語機能の障害の認定基準
障害の等級
障害の状態
2級
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。具体的には次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
- 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの
- 4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの
3級
※障害厚生年金のみ
言語の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には、4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。
4種の語音とは、次のものをいう。
- 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
- 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
- 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
- 軟口蓋音(か行音、が行音等)
高次脳機能障害の認定基準
障害の等級
障害の状態
1級
高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級
認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
※障害厚生年金のみ
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
本事案の場合
本事案の場合、「自営業で運送業をしていましたが、45歳の時に交通事故を起こし、脳内出血による意識不明で入院」とのことですので、初診日(初めて医師等の診療を受けた日)の時点では国民年金の被保険者であったものと思われます。
その場合、障害基礎年金の請求になり、障害の程度が2級以上に該当すると判断されれば、認定を得ることができます。
併合認定について
2つ以上の異なる病気やケガによる障害がある場合に、それらを合算してより重い等級として認定される場合があります。
これを障害年金の「併合認定」といいます。
ひとつひとつの障害は軽度のため2級には該当しない程度であっても、3つの障害すべての障害が3級に該当する場合は、併合で2級に認定されます。
上記ご参考のうえ、ひとつひとつの障害について等級に該当するかを分けて検討し、障害年金の請求について考えてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
福祉事業所・医療機関などで、利用者様・患者様への対応にあたられている方へ。
障害年金につながる可能性があるかの確認だけでも承ります。
障害年金業務に誠実に取り組みたい社会保険労務士の先生との連携を検討しています。
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
言語機能に関するその他のQ&A
- 脳内出血のため軽度の障害があります。障害年金はもらえないでしょうか。
- 私は自営業で運送業をしていましたが、45歳の時に交通事故を起こし、脳内出血による意識不明で入院しました。幸い大きな後遺症はありませんでしたが、足の軽度の麻痺と軽度の言語障害があります。高次脳機能障害もあるので、車の運転ができなくなり仕事ができなくなりました。しかしどれも軽度なので障害者手帳はありません。こんな状態ですが、障害年金はもらえないでしょうか。
- アスペルガーでも障害年金はもらえますか。
- アスペルガーでも障害年金はもらえますか。
- 脳梗塞で、右半身の麻痺と重度の言語障害。障害年金はもらえないと言われました。本当ですか?
- 母が脳梗塞で、右半身の麻痺と重度の言語障害が残りました。体の方はまだましなのですが、言語障害がひどい状態です。障害年金の申請のために役所にいったところ、役所の人から「脳の病気では障害年金はもらえませんよ。脳の病気は特に審査が厳しいので。申請はできますが、覚悟はしておいてください」と言われました。言語障害は、家族でも言っていることがわからないほどなんですが、申請しても無理なのでしょうか。
- 脳内出血の後遺症で、左足の神経麻痺と言語障害。障害年金は受給できますか?
- 私は38歳の時に高速道路で脳内出血を起こす交通事故を起こしてしまい、後遺症で、左足の神経麻痺と言語障害が残りました。会社の人員整理に伴って退職となり、現在求職中ですが、言葉がはっきりせず、電話での会話はできません。なので、事務職の仕事も満足にできません。足の状態も階段は手すりをつかまないと難しいので、力仕事もできません。この状態は、障害年金を受給するに値しますか?
- 失語症で障害年金を受け取ることはできますか?
- 失語症です。脳出血から失語症になりました。体の障害よりも失語症の方がひどいのですが、病院で知り合った人に「失語症で障害年金をもらってる人なんて聞いたことない」と言われました。失語症で障害年金を受け取ることはできますか?


