脳内出血の後遺症で、左足の神経麻痺と言語障害。障害年金は受給できますか?

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脳内出血の後遺症で、左足の神経麻痺と言語障害。障害年金は受給できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は38歳の時に高速道路で脳内出血を起こす交通事故を起こしてしまい、

後遺症で、左足の神経麻痺と言語障害が残りました。

会社の人員整理に伴って退職となり、現在求職中ですが、

言葉がはっきりせず、電話での会話はできません。

なので、事務職の仕事も満足にできません。

足の状態も階段は手すりをつかまないと難しいので、

力仕事もできません。

この状態は、障害年金を受給するに値しますか?

本回答は2017年10月時点のものです。

 

脳内出血により、左足の神経麻痺と言語障害が残ったとのことですので、

障害年金においては、

以下の認定基準により審査されることが考えられます。

 

肢体の障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

障害年金の対象となる失語症

障害年金の対象となる失語症とは、

大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、

一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいいます。

 

失語症の障害の程度の認定について

障害年金の失語症の障害の程度は、

  • 単語の呼称
  • 短文の発話
  • 長文の発話
  • 単語の理解
  • 短文の理解
  • 長文の理解

により判断されます。

 

音声又は言語機能の障害による認定基準は以下の通りです。

音声又は言語機能の障害の認定基準

【2級】

  • 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの

【3級】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの

【障害手当金】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの

 

2つ以上の障害があるときは、併合認定が行われる場合も考えられます。

併合認定により、さらに上位等級に認定される可能性も考えられます。

ご質問内容からは、検査成績や日常生活状況等が分かりかねますので、

受給の可否については判断いたしかねますが、

障害認定日が到来しているのであれば、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、脳内出血などの脳血管疾患の場合の障害認定日は、以下の通りです。

脳血管疾患の障害認定日

脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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