本回答は2015年8月時点のものです。
労災の症状固定と身体障害者手帳の等級とは無関係であり、
症状固定により身体障害者手帳の等級が変わることはありません。
また、ご質問内容から症状が固定し、労災の年金がもらえるとのことですので、
障害(補償)年金を受給される予定であると推察いたします。
労災保険給付を受けることと、国民年金法・厚生年金法を根拠とする老齢年金は無関係であり、
老齢年金が減額されることはありません。
なお、労災による障害(補償)年金と国民年金法・厚生年金法を根拠とする障害年金は併給することができます。
労災から支給される障害(補償)年金を受給している方が、
国民年金法、厚生年金法を根拠とする障害年金の受給出来ることとなった場合、
国民年金法、厚生年金法を根拠とする障害年金が優先され、労災保険給付が減額支給されることとなります。
ご質問内容から、初診日は厚生年金被保険者期間中であると思われますので、
減額率については障害厚生年金を受給できる場合について記載いたします。
- 障害厚生年金1級または2級の場合、障害(補償)年金は27%減額
- 障害厚生年金3級の場合、障害(補償)年金は17%減額
となります。
労災保険給付が減額支給されることにはなりますが、併給することができます。
障害年金も申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。