C型肝炎で障害年金が受給できればと思うのですが・・

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私の母はC型肝炎で月に何度かインターフェロンを受けています。
私を出産したときの血液製剤で感染したようなのですが、
もう20年以上前の話なので当時のカルテが残っていないようです。
時には身体中に黄疸が出てつらそうで見ていられません。
治療にも費用が掛かるため障害年金が受給できればと思うのですが、
適応するのでしょうか?
本回答は2017年4月時点のものです。
C型肝炎などの肝疾患の場合、
自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、
具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するとされています。
認定基準は以下の通りです。
肝疾患の認定基準について
【1級】
- 以下の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもの
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 以下の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 以下の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、または軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
○肝疾患での重症度判定の検査項目及び臨床所見並びに異常値の一部を示すと次のとおりである。
検査項目/臨床所見
基準値
中等度の異常
高度異常
血清総ビリルビン
(mg/dl)
0.3〜1.2
2.0 以上 3.0 以下
3.0 超
血清アルブミン
(g/d l)
(BCG 法)
4.2〜5.1
3.0 以上 3.5 以下
3.0 未満
血小板数
(万/μ l)
13〜35
5 以上 10 未満
5 未満
プロトロンビン
時間(PT)(%)
70 超〜130
40 以上 70 以下
40 未満
腹 水
―
腹水あり
難治性腹水あり
脳 症
―
【精神症状】
睡眠−覚醒リズムに逆転。
多幸気分ときに抑うつ状態。
だらしなく、気にとめない態度。
【参考事項】
あとで振り返ってみて判定できる。
【精神症状】
指南力(時、場所)障害、
物をとり違える(confusion)
異常行動
(例:お金をまく、 化粧品をゴミ箱に捨てるなど)
ときに傾眠状態(普通のよびかけで開眼し
会話が出来る)
無礼な言動があったりするが、他人の指示には従う態度を見せる。
【参考事項】
興奮状態がない。
尿便失禁がない。
羽ばたき振戦あり。
なお、障害の程度の判定に当たっては、前記の検査成績及び臨床所見によるほか、他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
ご質問内容からは、検査成績等はわかりかねますが、
上記の認定基準を参考にしていただき、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、20年以上前の話なので当時のカルテが残っていないとのことですが、
病院のコンピュータ上に受診記録だけでも残っていないか、
受診当時の時の診察券は残っていないか等ご確認ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
血液に関するその他のQ&A
- 慢性リンパ性白血病は、障害厚生年金3級以上になりますか?
- 私は5年前に慢性リンパ性白血病と診断され、半年の入院。その後5年で再発し、現在入院中です。慢性リンパ性白血病(血液の癌)は、障害厚生年金3級以上に該当しますか?
- 65歳を過ぎてから血液疾患になった場合は、障害年金の該当になりますか?
- 65歳を過ぎてから多発性骨髄などの血液疾患になった場合、障害年金の該当になりますか?
- 血友病患者です。 どのような状態だと障害基礎年金が支給されるのでしょうか?
- 来年で満20歳になる血友病患者です。この度障害基礎年金の受給申請をしようと思うのですが、どのような状態だと支給されるのでしょうか?あと、国民年金の支払いが免除されると聞いたのですが、免除した場合は免除中の期間の年金の支給額が1/2になると聞きました。この場合はきちんと支払ったほうが良いのでしょうか?
- 腎臓移植後に障害年金を申請したが不支給でした。血液透析を3か月以上していないからですか?
- 私は子供の頃から腎疾患があり通院をしていました。20代に頃からクレアチニンが徐々に上昇し、腎不全と診断されました。31歳の時に2か月だけ血液透析を行い、腎臓移植を行いました。このような経緯で障害年金の申請を行ったのですが、1・2級に該当しないため、不支給ですというお知らせがきました。これは血液透析を3か月以上していないため認定されなかったのでしょうか?障害年金1.2級に該当しなくても、障害厚生年金3級には該当しないんでしょうか?
- 血液透析と同時に障害年金の診断書を先生に頼んでもいいものでしょうか?
- 腎臓病で血液透析を受けることになりました。透析と合わせて障害年金の申請しようと思っています。透析と同時に障害年金の診断書を先生に頼んでもいいものでしょうか?それともしばらく透析を受けてから依頼した方がいいのですか?