3年前に多発性骨髄腫を発症。障害年金の申請をすれば支給されるのでしょうか?

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3年前に多発性骨髄腫を発症。障害年金の申請をすれば支給されるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は3年前に多発性骨髄腫を発症し、

抗がん剤治療を行っていますが良くも悪くもなりません。

パートの仕事は続けていますが、このまま続けられるか不安です。

経済的に障害年金がもらえたら助かるのですが、

申請をすれば支給されるのでしょうか?

本回答は2017年12月現在のものです。

 

障害年金において、

多発性骨髄腫などの白血球系・造血器腫瘍疾患の認定基準は以下の通りです。

 

白血球系・造血器腫瘍疾患(白血球、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3級

A表3欄に掲げる所見があり、B表3欄に掲げる所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

 

A表

区分

臨床所見

1

  1. 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感 染症、肝脾腫等の著しいもの
  2. 輸血をひんぱんに必要とするもの
  3. 治療に反応せず進行するもの

2

  1. 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等のあるもの
  2. 輸血を時々必要とするもの
  3. 継続的な治療が必要なもの

3

継続的ではないが治療が必要なもの

※A表に掲げる治療とは、疾病に対する治療であり、輸血などの主要な症状を軽減するための治療(対処療法)は含まない。

※A表に掲げる治療に伴う副作用による障害がある場合は、その程度に応じて、A表の区分を2以上とする(CTCAEのグレード2以上の程度を参考とする。)。

B表

区分

検査所見

1

  1. 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの
  2. 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の正常好中球数が 500/μl未満のもの
  4. 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl未満のもの

2

  1. 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上 9.0g/dl未満のもの
  2. 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の正常好中球数が 500/μl以上 1,000/μl未満のもの
  4. 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl以上 600/μl未満のもの

3

  1. 末梢血液中のヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0g/dl未満のもの
  2. 末梢血液中の血小板数が 5万/μl以上10万/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の正常好中球数が 1,000/μl以上 2,000/μl未満のもの
  4. 末梢血液中の正常リンパ球数が 600/μl以上 1,000/μl未満のもの

 

 一般状態区分表

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

血液・造血器疾患による障害の認定について

検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、

血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、

最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行われます。

特に、輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合は、

治療前の検査成績に基づいて行われます。

 

血液・造血器疾患の病態は、

各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、

病態によって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、

認定に当たってはA表及びB表によるほか、

他の一般検査、特殊検査及び画像診断等の検査成績、

病理組織及び細胞所見、合併症の有無とその程度、治療及び病状の経過等を参考とし、

認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。

 

障害年金は、直接の金銭給付となっております。

上記の認定基準に該当する程度であれば、

受給できる可能性も考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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