本回答は2018年2月時点のものです。
人工透析療法施行中のものについて
人工透析療法施行中のものについては、原則として障害年金2級と認定されます。
血液透析を受けられるとのことですので、
その後腎移植をされるご予定であったとしても、
原則として障害年金2級の認定を受けることができます。
また、腎移植をされるとのことですので、
腎移植後の認定については以下の通りとなっています。
腎臓移植を受けた方の認定について
腎臓移植を受けた方の認定については、
術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定されます。
また、障害年金を支給されているものが腎臓移植を受けた場合は、
臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とされます。
上記の通り、腎移植を受けられた後1年間は障害年金の受給を継続することができます。
1年経過後は、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定されますので、
受給の可否が判断されることとなります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。