姉が特発性血小板減少性紫斑病です。障害年金の申請をすれば支給されますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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姉が特発性血小板減少性紫斑病と診断されています。
慢性型のため完治は難しいと言われています。
今は両親と暮らしていますが、両親も高齢のため、
姉の将来が心配です。
姉は障害年金の申請をすれば支給されますか?
本回答は2017年12月時点のものです。
特発性血小板減少性紫斑病と診断されているとのことですので、
大変な思いをされていることが拝察されます。
特発性血小板減少性紫斑病は、国の指定難病ですが、
難病と診断されていても、障害年金が支給されるとは限りません。
支給要件を満たし、認定基準に該当すると判断された場合支給されます。
障害年金において、
血小板減少性紫斑病等の血栓・止血疾患の認定基準は以下の通りです。
血栓・止血疾患の認定基準
障害の程度
障害の状態
1級
A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級
A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級
A表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上に所見があり、B表3欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
A表
区分
臨床所見
1
- 高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
- 補充療法をひんぱんに行っているもの
2
- 中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの
- 補充療法を時々行っているもの
3
- 軽度の出血傾向又、血栓傾向は関節症状のあるもの
- 凝補充療法を必要に応じて行っているもの
※補充療法は、凝固因子製剤(代替医薬品やインヒビター治療薬の投与を含む)の輸注、血小板の輸血、新鮮凍結血漿の投与などを対象にする。
B表
区分
検査所見
1
- APTT又はPTが基準値の3倍以上のもの
- 血小板数が2万/μl未満のもの
- 凝固因子活性が1%未満のもの
2
- APTT又はPTが基準値の2倍以上3倍未満のもの
- 血小板数が2万/μl以上の5万/μl未満のもの
- 凝固因子活性が1%以上5%未満のもの
3
- APTT又はPTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの
- 血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの
- 凝固因子活性が5%以上40%未満のもの
一般状態区分表
区分
一般状態
ア
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
ウ
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
エ
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
※凝固因子活性は、凝固第(2、5、7、8、9、10、11、13)因子とフォンヴィレブランド因子のうち、最も数値の近い一因子を対象にする。
※血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第1因子(フィブリノゲン)が欠乏している状態の場合は、B表(検査所見)によらず、A表(臨床所見)、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。
血液・造血器疾患による障害の認定について
検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、
血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、
最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行われます。
特に、輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合は、
治療前の検査成績に基づいて行われます。
ご質問内容からは、日常生活状況の詳細や検査成績が分かりかねますが、
上記の認定基準に該当する程度であれば、受給の可能性も考えられます。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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