多発性骨髄腫ですが、障害年金はもらえますか?

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多発性骨髄腫ですが、障害年金はもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は若いころから貧血気味でしたが、特に気にせず過ごしてきました。

50歳を過ぎて腰の痛みや疲れやすさがありましたが、歳のせいだと思っていました。

ところが、去年人間ドックで精密検査をしたところ、

多発性骨髄腫と言われ、今までの貧血や腰の痛みはそのせいだと言われました。

今のところ、進行はしていないので定期的な経過観察でいいとのことですが、

今後進行したら障害年金はもらえるようになりますか?

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害年金は病名で等級が決まるわけではなく、

飽くまで症状により等級が決まります。

質問内容から、現在は定期的な経過観察とのことですので、

今後状態が進行した場合は、下記の認定基準を参照ください。

 

ただし、血液・造血器疾患は、医学研究の進歩によって、

診断、治療法が特に著しく変化しつつあります。

検査成績だけではなく、認定時の具体的な日常生活状況などから、

総合的に認定されることとなります。

 

多発性骨髄腫などの造血器腫瘍群の認定基準は以下の通りです。

 

造血器腫瘍群の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3級

A表3欄に掲げる所見があり、B表3欄に掲げる所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

 

A表

区分

臨床所見

1

  1. 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感 染症、肝脾腫等の著しいもの
  2. 輸血をひんぱんに必要とするもの
  3. 急性転化の症状を示すもの

2

  1. 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感 染症、肝脾腫等のあるもの
  2. 輸血を時々必要とするもの
  3. 容易に治療に反応せず、増悪をきたしやすいもの

3

治療に反応するが、肝脾腫を示しやすいもの

 

B表

区分

検査所見

1

  1. 病的細胞が出現しているもの
  2. 末梢血液中の赤血球数が 200 万/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl未満のもの
  4. 末梢血液中の正常顆粒球数が 500/μl未満のもの
  5. 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl未満のもの
  6. C反応性タンパク(CRP)の陽性のもの
  7. 乳酸脱水酵素(LDH)の上昇を示すもの

2

  1. 白血球数が正常化し難いもの
  2. 末梢血液中の赤血球数が 200 万/μl以上 300 万/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
  4. 末梢血液中の正常顆粒球数が 500/μl以上 1,000/μl未満のもの
  5. 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl以上 600/μl未満のもの

3

白血球が増加しているもの

 

 一般状態区分表

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

※検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。

※急性転化では、その発症の頻度、寛解に至るまでの経過を参考にして認定する。

※血液・造血器疾患は、一般検査、特殊検査の検査成績等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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