夫は55歳の時に若年性認知症を発症しました。障害年金は受給できるのでしょうか。
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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夫は55歳の時に若年性認知症を発症しました。
当時会社に勤めていましたが、現在58歳となり症状も進行し、仕事に差し障りが出てきたため早期退職となりました。
本人はまだ働く意思はありますが、認知症状を理由に雇用してもらえる会社はありません。
医師から障害年金の申請を勧められていますが、夫は障害年金が受給できるのでしょうか。
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若年性認知症は障害年金の対象です。
次の認定基準に該当する程度であれば、受給できる可能性が考えられます。
若年性認知症の障害の程度の認定について
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるとされています。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
ご質問者様の場合、若年性認知症により退職し、再雇用も難しいとのことですので、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
医師からも申請を勧められているとのことですので、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年2月現在のものです。)
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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