夫が若年性認知症のため物忘れがひどく仕事はできません。障害年金の対象になりますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

夫が若年性認知症のため物忘れがひどく仕事はできません。障害年金の対象になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

夫が62歳で若年性認知症になりました。

物忘れがひどく、仕事はできません。

昔のことは覚えていますが、最近のことはすぐに忘れてしまうので、予定や約束は守れません。

勝手にお店に行き買い物をしますが、買ったことを忘れてお金がないと騒ぐので、目が離せません。

このような状態ですが、障害年金の対象になりますか?

若年性認知症は障害年金の対象です。

ご質問内容から、労働や日常生活に著しい制限を受けていることが拝察されるため、受給できる可能性が考えられます。

 

若年性認知症の障害の程度の認定について

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるとされています。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

ご質問内容からは、認知症のため、いつから病院に通っているか分かりかねますが、初めて病院を受診した日(初診日)の時点で厚生年金に加入している場合は障害厚生年金の請求になり、1〜3級のいずれかに該当する場合受給できます。

国民年金に加入している場合は障害基礎年金の請求になるため、1級もしくは2級に該当する場合受給できます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

上記について参考にしていただき、初診日を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00