若年性認知症のため退職を促されている状態ですが、障害年金はもらえるでしょうか。

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若年性認知症のため退職を促されている状態ですが、障害年金はもらえるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は45歳の時に若年性認知症と診断されました。

初めの頃は忘れ物が増えた程度だったのですが、徐々にできないことが増えています。

会社の同僚にも何度も同じことを聞いているようで、上司からも仕事を任せられないからと退職を促されています。

まだ48歳で働き盛りなのに無職になったら生活ができません。

このような状態で退職となったら、障害年金はもらえるでしょうか。

ご質問者様の場合、会社の同僚に何度も同じことを聞き、上司からも仕事を任せられないからと退職を促されているとのことですので、障害年金3級の「労働に著しい制限があるもの」に該当する可能性が考えられます。

 

若年性認知症の障害の程度の認定について

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるとされています。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

3級は厚生年金にしかない等級ですが、初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、3級の認定を得ることが可能です。

ご質問者様も、初診日の時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金が受給できる可能性が考えられます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

上記について参考にしていただき、障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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