若年性認知症のため退職を促されている状態ですが、障害年金はもらえるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は45歳の時に若年性認知症と診断されました。
初めの頃は忘れ物が増えた程度だったのですが、徐々にできないことが増えています。
会社の同僚にも何度も同じことを聞いているようで、上司からも仕事を任せられないからと退職を促されています。
まだ48歳で働き盛りなのに無職になったら生活ができません。
このような状態で退職となったら、障害年金はもらえるでしょうか。
ご質問者様の場合、会社の同僚に何度も同じことを聞き、上司からも仕事を任せられないからと退職を促されているとのことですので、障害年金3級の「労働に著しい制限があるもの」に該当する可能性が考えられます。
若年性認知症の障害の程度の認定について
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるとされています。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
3級は厚生年金にしかない等級ですが、初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、3級の認定を得ることが可能です。
ご質問者様も、初診日の時点で厚生年金に加入し、保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金が受給できる可能性が考えられます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
上記について参考にしていただき、障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年4月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
若年性認知症に関するその他のQ&A
- 若年性認知症のため退職を促されている状態ですが、障害年金はもらえるでしょうか。
- 私は45歳の時に若年性認知症と診断されました。初めの頃は忘れ物が増えた程度だったのですが、徐々にできないことが増えています。会社の同僚にも何度も同じことを聞いているようで、上司からも仕事を任せられないからと退職を促されています。まだ48歳で働き盛りなのに無職になったら生活ができません。このような状態で退職となったら、障害年金はもらえるでしょうか。
- まだ病院には行っていませんが、若年性認知症と診断されたら、障害年金はもらえるでしょうか。
- 母は現在55歳です。無職です。3年ほど前に軽い交通事故を起こし、その時は少し頭をぶつけた程度で大事には至らなかったのですが、半年ほど前から認知症のような症状が増えています。物忘れが激しく約束事をすっぽかしたり、同じものを毎回買ってきたり、いつもの行き慣れた道がわからなくなってお巡りさんについてきてもらったこともあります。まだ病院には行っていませんが、若年性認知症と診断されたら、障害年金はもらえるでしょうか。
- 夫は55歳の時に若年性認知症を発症しました。障害年金は受給できるのでしょうか。
- 夫は55歳の時に若年性認知症を発症しました。当時会社に勤めていましたが、現在58歳となり症状も進行し、仕事に差し障りが出てきたため早期退職となりました。本人はまだ働く意思はありますが、認知症状を理由に雇用してもらえる会社はありません。医師から障害年金の申請を勧められていますが、夫は障害年金が受給できるのでしょうか。
- 夫が若年性認知症のため物忘れがひどく仕事はできません。障害年金の対象になりますか?
- 夫が62歳で若年性認知症になりました。物忘れがひどく、仕事はできません。昔のことは覚えていますが、最近のことはすぐに忘れてしまうので、予定や約束は守れません。勝手にお店に行き買い物をしますが、買ったことを忘れてお金がないと騒ぐので、目が離せません。このような状態ですが、障害年金の対象になりますか?