若年性認知症は障害年金の対象となっていますが、若年性認知症と診断されただけでは受給することはできません。
障害年金の要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当する程度となれば、受給が可能となります。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
<認定基準>
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
ご質問者様の場合、まだ病院には行っていないとのことですので、まずは精神科等を受診し、診断を受けましょう。
初めて受診した日が初診日になりますので、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の申請になります。
初診日から1年6か月経過しても状態が改善せず、日常生活に著しい制限を受ける場合は、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。
これらの要件や認定基準を参考にしていただき、障害認定日の到来を待って申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年4月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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