13歳の時に一度だけ受診しているのですが、障害年金の申請ができるでしょうか。

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13歳の時に一度だけ受診しているのですが、障害年金の申請ができるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在30歳で、5年前から自閉症スペクトラムと診断されています。

障害年金の申請をしようと役所に行ったら、保険料が未納の時期があるから申請できないと言われました。

20歳より前に初診日があれば申請できると言われたので主治医に確認したら、13歳の時に一度だけで受診しているようでした。

その時は自律神経失調症の疑いで薬の処方はないようなのですが、この場合は、20歳より前に初診日があるということになって障害年金の申請ができるでしょうか。

13歳で自律神経失調症の疑いと言われたことと、現在の自閉症スペクトラムとが同一傷病である場合は、13歳の時の受診が初診日となりますが、そうでない場合は、自閉症スペクトラムのために初めて医療機関を受診した日が初診日になります。

しかし後者の日を初診日とすると保険料納付要件を満たすことができず申請ができないのであれば、双方が同一傷病であることを主張し、13歳の時を初診日として申請する以外にないでしょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

20歳前に初診日があることが認定された場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の申請が可能となり、障害の状態が1級もしくは2級に相当する場合受給が可能となります。

20歳前の初診日が認められる可能性は低いかもしれませんが、13歳の時を初診日と主張し、申請をされてはいかがでしょうか。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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