本回答は2020年12月現在のものです。
自閉症スペクトラム障害と知的障害は、どちらも精神の障害に区分され、双方が併存しているときは、諸症状を総合的に判断して認定されます。
そのため、どちらの診断名の方が受給しやすい、ということはありません。
例えば、自閉症スペクトラム障害などの発達障害の症状が強い場合は、社会性やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定されます。
また、知的障害の症状が強い場合は、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
そして、それらが併存しているときは、諸症状を総合的に判断して認定されます。
ご質問内容からは、具体的な障害の程度や日常生活状況等が分かりかねますが、障害年金は障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。