障害基礎年金2級が受給できるようになったのですが、国民年金保険料は返還してもらえるのでしょうか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害基礎年金2級が受給できるようになったのですが、国民年金保険料は返還してもらえるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在25歳フリーターで、自閉症スペクトラムと軽度のうつ病と診断されています。

今月から障害基礎年金2級が受給できるようになり、国民年金保険料も免除してもらえるようになりました。

私は20歳からまじめに国民年金保険料を納めてきて、経済的に苦しかったのですが、親にも援助してもらいながら納めていました。

今まで納めてきた分は返還してもらえるのでしょうか。

ご質問内容からは、具体的な受給権の発生年月がわかりかねますが、20歳の時点から受給権が発生している場合は、20歳の時点から国民年金保険料の法定免除を受けることが可能となります。その場合、すでに納付している保険料については返還されます。

しかし、事後重症請求のため、受給権の発生が請求日からの場合は、過去の保険料は返還されません。

法定免除とは

次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。

  • 障害年金1級または2級を受けている
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

 

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

なお、さかのぼって法定免除を受ける場合は、役所で手続きが必要です。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00