ご質問内容からは、具体的な受給権の発生年月がわかりかねますが、20歳の時点から受給権が発生している場合は、20歳の時点から国民年金保険料の法定免除を受けることが可能となります。その場合、すでに納付している保険料については返還されます。
しかし、事後重症請求のため、受給権の発生が請求日からの場合は、過去の保険料は返還されません。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
なお、さかのぼって法定免除を受ける場合は、役所で手続きが必要です。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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