障害年金は、多くの場合1~5年の有期認定となっています。
障害年金の有期認定について
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、永久認定がなされる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、多くの場合、永久認定はなされません。
自閉症スペクトラムなどの発達障害についても、多くの場合、永久認定とはならず、1~5年の有期認定となっております。
更新の流れについて
次の診断書提出年月の約3か月前に更新用の診断書(障害状態確認届)が日本年金機構よりご自宅に届きます。
お手元に届いた更新用の診断書(障害状態確認届)を医師に作成していただき、提出します。
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合は、引き続き障害年金が支給されます。
毎回更新し続けることができれば、生涯にわたって支給を受けることになりますが、途中で状態が改善し、従前等級に該当しないと判断された場合は、等級下降または支給停止になります。
最後に、自閉症スペクトラムとのことですので、どのような状態であれば等級に該当するか、確認しましょう。
自閉スペクトラム症の認定基準
発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
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障害年金の等級
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障害の状態
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1級
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発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
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2級
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発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
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障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。