障害基礎年金の遡及請求を考えているのですが、発達障害なので20歳の時からもらえるようになるのですか?

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障害基礎年金の遡及請求を考えているのですが、発達障害なので20歳の時からもらえるようになるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は25歳の時から不安障害と診断されています。

症状が変化するたびに転院をしていて、今の病院では自閉症スペクトラムと診断されています。

現在33歳で無職です。厚生年金には入ったことはありません。国民年金はずっと免除です。

障害基礎年金の遡及請求を考えているのですが、発達障害なので20歳の時からもらえるようになるのですか?

 

ご質問者様の場合、遡及請求で認められた場合は、20歳の時からもらえるのではありません。

初診日から1年6か月経過した時点からもらえるようになります。

 

遡及請求とは、障害認定日にさかのぼって請求することですが、障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月経過した日になります。

初診日が25歳の時であれば、その日から1年6か月経過した日が障害認定日となります。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ただし、ご質問者様の場合、障害認定日の時点では不安障害と診断されていることから、障害認定日時点で認定を得ることは難しいでしょう。

不安障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となりません。

診断名が不安障害のみの場合、スムーズに認定を得ることは困難です。

 

神経症の障害年金での取り扱いについて

神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

 

これらを踏まえ、遡及請求についてご検討されてはいかがでしょうか。

なお、自閉症スペクトラムなどの発達障害は認定の対象となっています。

認定基準は次の通りです。

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

(本回答は2021年10月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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