自閉症スペクトラムですが就労継続支援A型作業所に通っています。障害年金はもらえますか。

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自閉症スペクトラムですが就労継続支援A型作業所に通っています。障害年金はもらえますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の姉は現在50歳です。

子供のころから人付き合いも少なく、勉強でもついていくことができなかったので、学校からは特別学級を勧められていたようですが、親が拒否しており、病院に行ってませんでした。

大人になっていろいろな職に就きましたが長続きせず、40歳を過ぎた頃からは引きこもり状態となりました。

さすがに両親が困り果て、姉に強く勧めて精神科を受診。自閉症スペクトラム障害と診断され、障害者手帳を取得しました。

現在は就労継続支援A型作業所へ通所し、簡単な作業をしていますが、そこでも対人トラブルがあったり無断欠勤したりと問題を起こしています。

このような状況ですので、通常の就職はできません。

両親も高齢となり、いつまで姉の世話ができるかわかりませんし、弟の私にも家族がいますので姉の面倒を見ることはできません。

せめて障害基礎年金が受給できれば外部のサポートが受けられるのではないかと考えています。

姉はA型作業所へ通所していますが、障害基礎年金の受給は可能でしょうか。

A型作業所に通所しているからといって、不支給になるとは限りません。

障害年金の受給者のうち、34.06%の方々が働きながら受給しています。

受給者数

働いていない

働いている

働いている人の割合

2,096,000人

1,346,000人

714,000人

34.06%

参照元:年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)

そして、精神の障害に限定すると、28.28%の方々が働きながら受給しています。

精神障害による
受給者数

働いていない

働いている

働いている人の割合

725,000人

508,000人

205,000人

28.28%

また、働いていることを理由に支給が認められなかった方が訴訟した結果、受給が認められた判例もあります。

このように、働いているからといって受給されないわけではないことがわかります。

自閉症スペクトラムでA型作業所に通所していて障害年金を受給できたYさんの事例

私が申請をお手伝いした事例を紹介します。

性別・年齢

女性、40歳台

症状

コミュニケーションが困難で対人関係が構築できず、社会性に乏しい。

就労状況

就労継続支援施設A型作業所に週5日通所。工場での作業に従事。

結果

障害基礎年金2級

障害年金の認定基準

障害年金には1級から3級の等級があり、各等級の認定基準は以下の通りとされています。

1級

他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの

2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの

3級

労働に著しい制限を受ける程度のもの

この基準を見ると、「働いていたら障害年金はもらえない」、「働いていたら2級はとてもじゃないけど無理」と思ってしまいそうです。

YさんもA型作業所に週5日通所しているため「もらえないだろうな」と考えたそうです。

しかし、これは目安であり、「働いていたらもらえない」「働いていなければもらえる」という主旨ではありません。もちろん、「A型作業所に通所していたらもらえない」という主旨でもありません。

精神障害で働いている場合に審査で考慮されること

精神に障害があっても、「働いているということは、十分に日常生活能力や労働能力がある」と考えるのではなく、

  • 療養状況
  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで判断されます。

発達障害で働いている場合に審査で考慮されること

  • 就労継続支援A型、B型及び障害者雇用制度による就労については、1級、または2級の可能性を検討。
  • 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮。
  • 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であるか。
  • 仕事場での意思疎通の状況等。
  • 執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要であるか

Yさんの具体的な状況

Yさんの具体的状況は以下のとおりです。

  • 就労支援施設A型作業所に通所している。
  • 清掃や金銭管理など単身で行うことはできず、家族のほかに、訪問看護や支援機関がサポートしている。
  • 作業内容はごく単純作業に限られている。
  • ご自分の好きな作業には固執する一方、やりたくない作業があると休んでしまう。
  • 状況を把握して会話をすることができず、他の利用者とトラブルになることがある。

 

「労働能力がある」とは、障がいのない人と同様の労働環境で、同様の仕事をしている、できている状態をいいます。

Yさんは、表面的にはA型作業所に通所しているため、日常生活能力があり、労働能力もあるように見えますが、実際にはそうではないことがわかります。

この事実を正確かつ、審査機関が2級の認定のために考慮する事項を余すことなく盛り込んだ書類を作成することで2級をもらえる可能性があると判断しました。

結果、無事2級の支給が決定されました。

あなたの症状は受給できる可能性は十分にあります

あなたの症状は、「簡単な作業をしている」「対人トラブルがある」「無断欠勤したり問題を起こしている」ということですので、障害年金をもらえる可能性は十分にあります。

もう少し詳しい状況をお聞かせいただければ、障害年金をもらえるかどうかチェックいたします。

なお、うつ病や統合失調症など、その他の精神の障害でも他人の力を借りないと日常生活や仕事ができない状況であれば、たとえ働いていたとしても、もらえる可能性は十分にあります。

申請に必要な書類準備の難しさ

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「就労にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

必要なのは、客観的事実を揃え、正確に事実をわかりやすくすることです。

特に、精神の病気の場合は、目に見える症状ではないので、主観的な内容を記載するのでは不十分です。

 

Yさんは、「私はA型作業所に通所しているから障害年金をもらえないと思っていました。もらえてよかった!」と大変喜んでおられました。

障害年金は「施し」ではなく「権利」です

障害年金は、施しではありません。社会保険料を納めている人にとっての権利です。

本当はもらえる権利があるのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことだと思っています。

私は、もらうべき人のために、的確にお客様の状況を把握し「審査機関に必要なことを伝える」ことを常に意識しています。

この権利をきっちり行使できるようお手伝いいたします。

面談では社会保険労務士の中井が直接対応致しますので1日2人までのご予約とさせていただいております。

遠方の方の場合、ZOOMやLINEのビデオ通話での対応となりますが、月に5人程度と限らせていただいております。

お住いの都道府県によっては都道府県担当の社会保険労務士を案内させていただくケースがあります。

まずは、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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