発達障害のために保険料が納められなかったとしても、障害年金の申請はできないのでしょうか?

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発達障害のために保険料が納められなかったとしても、障害年金の申請はできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は大学卒業後の25歳の時に自閉症スペクトラム障害とわかりました。

仕事をしても長続きしないので、障害厚生年金の申請を検討したのですが、大学生の時に保険料を納めていなかったので、申請ができないと言われました。

しかし発達障害の特性上、年金免除の手続きを一人で行うことは難しく、大学生の時は自閉症スペクトラム障害があるとはわからなかったので誰にも相談できませんでした。

発達障害のために保険料が納められなかったとしても、障害年金の申請はできないのでしょうか?

障害年金の要件のひとつである「保険料納付要件」を満たすことができない場合は、認定を得ることはできません。

納められなかった理由が発達障害のためであったとしても、要件を満たすことはできません。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

ご質問者様の場合、大学生の時に保険料を納めていなかったので申請ができないと言われた、とのことですので、残念ながら精神の障害で障害年金の申請をすることはできません。

なお、精神の障害以外の障害で上記の要件を満たす場合は、申請できる場合があります。

 

(本回答は2021年11月現在のものです。)

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