一人暮らしをして障害基礎年金が止まってしまうことはありませんか?

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一人暮らしをして障害基礎年金が止まってしまうことはありませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の妹は現在30歳、自閉症スペクトラムと診断されています。

作業所などには通っておらず、無職で実家の両親と生活しています。

障害基礎年金2級を受給しており、さも収入があるように大きな顔をして、家では何もせず、掃除もせず自室はゴミ溜めのようになっており、家事や炊事など全て親任せです。

このまま堕落した生活を続けていけば、両親への負担は計り知れず、いずれ親がい亡くなれば世話をするのは姉の私になりますが、私は妹の面倒は見たくありません。

今から一人暮らしをさせたいと考えているのですが、障害基礎年金が止まってしまうことはありませんか?

一人暮らしを始めたとしても、そのことだけで障害基礎年金は止まりません。

支給停止の申し出をしない限り、次の更新月までは支給されます。

 

更新の際に、一人暮らしをしている場合は、その状況と障害の状態を総合的に判断して等級が認定されます。

例えば、家族や周囲のサポートがなくても問題なく日常生活ができる場合は、支給停止になることがあります。しかし、一人暮らしで家族からの支援がなくても、福祉サービスを受けている等障害の状態が2級に該当する場合は、引き続き2級が支給される可能性も考えられます。

更新の際にどのような状況になっているかはわかりかねますが、周囲からサポートを受けている場合は、その状況について診断書にご記載いただきましょう。

 

なお、自閉症スペクトラムなどの発達障害の認定基準は、次の通りです。

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

 

(本回答は2021年12月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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