右の腎臓が機能していないが、障害年金の申請は出せるのでしょうか?

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右の腎臓が機能していないが、障害年金の申請は出せるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は3年前に検査でMRIを撮ったのですが、

右の腎臓が機能していないと医師から言われました。

それから年に1度、エコーと尿検査で経過観察していただいてます。

今のところ透析などもなく、片方が正常に機能しています。

最近、体調を壊したりして自分の健康等に不安があり、

独り身なので色々考えて障害年金の申請の事を考えるようになりました。

腎臓に関しての診断書も出るのですが障害年金の申請は出せるのでしょうか?

本回答は2018年3月時点のものです。

 

障害年金において腎疾患の認定基準は、以下の通りです。

腎疾患の認定基準

【1級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 人工透析療法施行中のもの

【3級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
  • 以下1〜3を満たすもの
  1. 尿蛋白量が3.5以上を持続する
  2. 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

上記認定基準に該当すると判断された場合、

障害年金受給の可能性も考えられます。

 

ご質問内容からは、検査数値等が分かりかねますが、

片方が正常に機能しており、

社会活動が制限を受けることなく行えるのであれば、

厳しい認定となる可能性も考えられます。

 

今後、状態が悪化し、

上記の認定基準に該当する程度に進行した場合は、

障害年金の認定が得られる可能性も考えられます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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