まず、人工透析をしている場合の障害年金の取扱いについて確認し、次に糖尿病と糖尿病性腎症の関係について確認しましょう。
最後に本事案における注意点をみていきます。
人工透析施行中の障害年金の取扱いについて
人工透析施行中のものは原則として障害年金2級に相当します。
次に、糖尿病と糖尿病性腎症の関係について確認しましょう。
糖尿病と糖尿病性腎症の関係について
糖尿病と糖尿病性腎症は相当因果関係が認められるため、糖尿病性腎症の初診日は、「糖尿病について初めて医師等の診療を受けた日」となります。
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相当因果関係とは
前にある病気やけががなければ、後ろの病気が発生しなかったであろうと認められる関係のことを相当因果関係といいます。
相当因果関係が認められると、前後の傷病を同一傷病としてみなされ、初診日は「前の病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」となります。
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本事案の場合
本事案の場合、10年以上前の糖尿病で通院を開始した日が初診日となります。
初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日はいつか
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。
「人工透析療法を施行しているのに、障害年金を受給できない」というケースの多くが、初診日から長期間経っており、初診日の証明ができないというものです。
初診日の証明が難しい場合は、以下からお問い合わせください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。