糖尿病性腎症です。障害者年金の資格はありますか。

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糖尿病性腎症です。障害者年金の資格はありますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

40代の弟について相談させてください。

糖尿病から腎炎となり糖尿病性腎症で昨年人工透析を開始しました。

腎移植しない限り人工透析は続けなければならないようです。

最初に糖尿病と言われたのは中学時代だったようなのですが、

特に治療の必要はなく通院もしませんでした。

それが30代になってから糖尿病で通院をし始めました。

国民年金を支払い始めたのは今から5年ほど前からでそれまで一切支払っていないようです。

弟は障害者年金を受けることが出来るでしょうか。

本回答は2016年8月時点のものです

 

障害年金には、「相当因果関係」という考え方があります。

相当因果関係とは

相当因果関係とは、個々のケースによりますが、

前の疾病又は負傷がなかったならば、後の疾病も起こらなかったであろうと認められる場合は、

相当因果関係ありとみて前後の傷病を同一傷病として取り扱うというものです。

前後の傷病を同一傷病として取り扱うので、

初診日は前の疾病で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日となります。

そして、糖尿病と糖尿病性腎症は相当因果関係ありとして取り扱うものとされています。

 

弟様の場合、中学生のころから糖尿病であったとのことですので、

現在の糖尿病性腎症と中学生のころの糖尿病との診断に相当因果関係ありと判断されれば、

20歳前に初診日のある傷病による障害年金請求となり保険料納付要件は問われません。

中学時代からの糖尿病と現在の糖尿病性腎症との因果関係を証明し、障害年金を請求しましょう。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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