クッシング症候群という疾患で片側副腎を摘出。障害年金を受給できますでしょうか?

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クッシング症候群という疾患で片側副腎を摘出。障害年金を受給できますでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は、9年前にクッシング症候群という疾患で片側副腎を摘出しました。

検査時の数値が正常範囲でも

頻繁にひどい脱力感、吐き気、腹痛などの不全症状がでます。

フルタイムの勤務は難しく、手術以来週1〜2回のアルバイトですら難しい状態です。

このような場合、障害年金を受給できますでしょうか?

本回答は2017年7月時点のものです。

 

クッシング症候群は、

副腎皮質ステロイドホルモンのひとつ、コルチゾールが増えすぎるために起こる病気で、

手足が細くなってもおなかは太り、顔はむくんで赤ら顔になるのが特徴です。

また高血圧、糖尿病など、さまざまな病気を引き起こすといわれています。

 

腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、

それによって生じる臨床所見、検査所見も、またさまざまなので、

検査成績によるほか、合併症の有無とその程度、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、

治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、

総合的に認定するとされています。

 

ご質問者様の場合、検査時の数値が正常範囲でも

頻繁にひどい脱力感、吐き気、腹痛などの不全症状がでるとのことですので、

その他の疾患による障害の認定基準に従って審査される可能性も考えられます。

 

その他の疾患による障害の認定基準について

眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、

全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、

総合的に認定されます。

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

ご質問内容のみで受給の可否は判断しかねますが、

フルタイムの勤務は難しく、週1〜2回のアルバイトですら難しい状態とのことですので、

受給の可能性も考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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