A型作業所で作業して月に5〜6万円稼いでいますが障害基礎年金2級をもらえることになりました。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害基礎年金2級の受給決定をもらいました。
私は療育手帳B2、身体障害者手帳5級です。
これでA型作業所で作業して月に5〜6万円稼いでいます。
ダメ元で申請したのですが、障害基礎年金2級をもらえることになりました。
なぜでしょうか?
本回答は2016年10月時点のものです。
障害年金は、作業所で働いていることや収入があること一事をもって受給の判断をされるものではありません。
障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば、
A型作業所で働いていたとしても障害年金を受給することができます。
ご質問者様の場合も、
A型作業所で働いておられるとのことですが、
障害の状態が障害等級に該当すると判断されたのでしょう。
なお、精神障害で就労されている場合、
以下のように障害の状態を判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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