障害年金2級と3級の金額の差はどれくらいありますか??

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障害年金2級と3級の金額の差はどれくらいありますか??

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金2級と3級の金額の差はどれくらいありますか??

変わった場合、何がどの程度変わりますか??

本回答は2016年10月時点のものです。

 

障害年金の受給額(平成28年)

障害年金の受給額は平成28年現在、以下の通りとなっています。

  • 障害基礎年金1級…年975,100円
  • 障害基礎年金2級…年780,100円
  • 障害厚生年金1級…年975,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加給対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

加給年金額と子の加算

1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる場合に、

生計を維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます。

  名称 金額 加算される年金 年齢制限
配偶者 加給年金額 224,500円 障害厚生年金 65歳
子2人まで 加算額 1人につき224,500円 障害基礎年金 65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
子3人目から 1人につき74,800円 ・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子

※配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受け取る間は、「配偶者加給年金額」は止まります。

 

上記の通り、2級に認定されると基礎年金部分の支給が受けられます。

また、加算の対象者がいる場合、

2級以上に該当すれば子の加算や配偶者の加給年金を受けることができます。

これらにより、2級と3級では大きく受給額が異なります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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