本回答は2015年10月時点のものです。
障害年金は65歳になっても打ち切られません。
障害年金の事後重症請求は、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
そのために、65歳未満で障害を負った方が受給し、
65歳になったら打ち切られるという勘違いをよく耳にします。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給できる組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなります。
打ち切られるのではなく、上記の中から選択することができます。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
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