法定免除を受けているのに納付書が届いた。

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法定免除を受けているのに納付書が届いた。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

脳梗塞による後遺症で障害基礎年金2級をいただいています。

障害認定日が平成27年5月でした。

法定免除を受けましたので平成27年4月分から免除になっているはずです。

しかし、平成27年からの保険料の半額分の納付書が自宅に届きました。

これはどういうことでしょうか?

私は間違いなく法定免除の申請をしており、

その際に提出した書類のコピーも手元に取っております。

これを役所に持っていけば払わなくて済みますでしょうか?

本回答は2016年10月時点のものです。

 

国民年金保険料の法定免除について

障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。

 

ご質問者様の場合、免除事由該当届を提出しているとのことですので、

法定免除を受けておられることと思います。

 

しかし、納付書が送られてきたとのことですので、

今一度ご確認いただきたいのですが、

その納付書は「国民健康保険料」の納付書ではないでしょうか。

法定免除によって「国民年金保険料」は免除となりますが、

「国民健康保険料」は免除とはなりません。

 

今一度納付書をご確認ください。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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