法定免除に該当しましたが、私は必要のない申請免除をしたということでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

法定免除に該当しましたが、私は必要のない申請免除をしたということでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

脳梗塞で障害基礎年金2級の認定が決まりました。

すると役所で国民年金の法定免除手続きをするように言われました。

しかし、障害基礎年金の申請に役所に行ったときに、

国民年金の免除手続きをするように言われて、そのときに免除しています。

そのことを市役所に言ったら「それはただの申請免除です」と言われました。

これは一体どう言うことなのでしょうか?

私は必要のない申請免除をしたということでしょうか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

法定免除とは

次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます。

  • 障害年金1級または2級を受けている
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

該当する場合は、「国民年金保険料免除事由該当届」を提出する必要があります。

 

申請免除とは

国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、

以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、

保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

 

それぞれ免除を受けた期間は、

基礎年金や一時金の受給資格期間に算入されるだけでなく、

年金額の計算においても国の負担分が反映されます。

 

ご質問者様の場合、障害基礎年金2級が認定されたとのことですので、

認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除となります。

申請免除より法定免除が優先しますので、

国民年金保険料免除理由該当届を提出しましょう。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00