会社に籍だけあり厚生年金を払っていると、働いていると判断されて障害厚生年金は不支給になるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は現在50代男性、会社員です。
1年前に脳梗塞になり、左半身麻痺の後遺症が出て一人で外出することができなくなりました。
休職中なので傷病手当金が出ていますが、復職は不可能だと思っています。
障害厚生年金を申請したいのですが、まだ会社に籍だけあり、厚生年金を払っています。
この状況は、働いていると判断されて、障害厚生年金は不支給になるでしょうか?
半身まひなどの肢体の障害については、関節可動域や筋力などによって等級が決定します。
会社に在籍されていることを直接的な理由として不支給になることはありません。
脳血管障害により上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害の場合には、次の肢体の機能障害の認定基準によって審査されます。
参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
肢体の機能障害の認定について
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
半身まひの認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
(本回答は2021年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
脳梗塞後遺症に関するその他のQ&A
- 脊髄小脳変性症ですが症状は軽度なので、障害年金を申請しても受給することは難しいでしょうか。
- 私は1年前から歩行の際にふらつくようになり、最初パーキンソン病を疑ったのですが、先月大学病院で検査を受けたところ、脊髄小脳変性症と診断されました。まだ症状は軽度ですが、パートの仕事もきついため退職しました。しかし医療費や交通費もかかるのに収入が減ってしまい、先行きが不安です。今の状態で障害年金を申請しても受給することは難しいでしょうか。
- 今から初診日にさかのぼって障害基礎年金をもらうことはできますか?
- 兄(50歳)が1年前に脳梗塞で倒れました。初めの頃は体もほとんど動かすことができず、意識もはっきりせず、言葉も出にくい状態でした。徐々に意識が回復し、リハビリで体も動くようになり、話もできるようにもなりました。現在はすっかり元気になり、自営業(青果店)の仕事も再開し、麻痺もほとんどわからないくらいまで回復しています。今の状態では障害基礎年金はもらえないと言われたのですが、初めの頃は本当に大変で、仕事もできなかったので収入もありませんでした。今から初診日にさかのぼって障害基礎年金をもらうことはできますか?
- 障害年金の申請で、別の病院で測定したものを今の主治医に診断書に書いてもらってよいのでしょうか。
- 私は2年前の脳梗塞の後遺症で、下肢の障害があります。身体障害者手帳は5級です。今から障害厚生年金の申請を検討しており、肢体の診断書が必要なのですが、今のクリニックは小さい所なので、測定する時間が取れないので検査数値が書けないと言われました。前にリハビリを受けていた病院に聞くと、測定はしてくれるようですが診断書は今の主治医に頼んでくださいとのことでした。別の病院で測定したものを、今の主治医に診断書に書いてもらって申請してよいのでしょうか。
- ストーマでもう一度障害基礎年金の申請をしても、やはり不支給になってしまうでしょうか。
- 私は生まれつきの障害者で、20歳の時にストーマになりました。その直後に障害基礎年金の申請をしましたが不支給でした。現在30歳で、障害者枠で働いていますが、収入は十分ではありません。前回の申請から10年経ち、体力も気力も落ちてきています。もう一度障害基礎年金の申請をしても、やはり不支給になってしまうでしょうか。
- てんかんで障害基礎年金を申請する場合、診断書は脳神経外科の医師に書いてもらっていいのでしょうか。
- 私の姉は3年前に脳梗塞を発症しました。後遺症でてんかん症状があるので、障害基礎年金の申請をしたいと考えています。現在は脳梗塞と診断した脳神経外科に診てもらっているのですが、診断書は脳神経外科の医師に書いてもらっていいのでしょうか。それとも精神科を受診して精神科の医師に書いてもらわないといけないのでしょうか。