ご質問者様の場合、まずは「初診日」を確認しましょう。
初診日については、生まれつきの傷病であっても、必ず特定しなければなりません。(知的障害を除く)
足の障害について、受診状況等証明書(初診日の証明書)を、最初の病院で作成してもらいましょう。
次に、20歳の誕生日(障害認定日)時点の診断書を取得しましょう。
20歳の誕生日前後3か月以内の診断書を取得することができれば、20歳の誕生日以降、申請が可能となります。
申請の結果、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合は、障害基礎年金が支給されます。
両下肢の機能障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
ご質問内容からは、具体的な足の状態が分かりかねるため、2級に該当するかの判断は致しかねますが、来年の20歳の誕生日に向けて、今から申請の準備をされてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年5月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。