65歳の前からの障害なら65歳を過ぎてからでも障害年金を申請できると聞きました。

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65歳の前からの障害なら65歳を過ぎてからでも障害年金を申請できると聞きました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

89歳の父は30年前に脳出血で倒れました。

今は国民年金をもらっていますが、障害年金はもらっていません。

障害年金は65歳までに申請しなければいけないそうですが、

65歳の前からの障害なら65歳を過ぎてからでも申請できると聞きました。

父は65歳の前からの障害なので障害年金を申請できるのではないかと思っています。

障害年金がもらえたら生活も楽になるし、これまでもらわずがんばってきたのだから、

認められてもいいのではないかと思います。

どうでしょうか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

原則として、障害年金は65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

上記1の通り、65歳の前からの障害なら65歳を過ぎてからでも申請できます。

しかし、1により申請するためには認定日請求をしなければなりません。

脳血管疾患の障害認定日は以下の通りとなります。

脳血管疾患の障害認定日

脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

約30年前の障害認定日の状態の診断書の取得ができるかどうかが問題となるでしょう。

 

また、既に老齢年金を受給されていることと思われますが、

障害年金の受給権が得られたとしても、

老齢年金と障害年金を二重に受給することはできませんので、

ご注意ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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