本回答は2017年4月時点のものです。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、
脳出血の場合、原則として、
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
のいずれか早い日となります。
既に発病から5年を経過しているとのことですが、
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、
障害認定日請求と、現在の状態で行う事後重症請求の両者を行うことができます。
脳出血により右半身マヒとのことですので、
各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなります。
- 1級…一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 2級…一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 3級…一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
また、言語機能にも障害を残しているとのことですが、
音声又は言語機能の障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
【2級】
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。具体的には次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
- ア 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの
- イ 4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの
【3級】
言語の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には、4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。
4種の語音とは、次のものをいう。
- ア 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
- イ 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
- ウ 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
- エ 軟口蓋音(か行音、が行音等)
ご質問内容からは、肢体の障害、言語機能の障害の詳細についてはわかりかねますが、
肢体の障害用診断書と言語機能の障害用診断書の両方を取得し、申請することで、
併合により上位等級に該当する可能性があることから、
両方の診断書を取得することをおすすめします。
受給の可能性が十分考えられますので、障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。