脳出血による眼の障害でも障害年金は受給できますか?

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脳出血による眼の障害でも障害年金は受給できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

脳出血になり、眼に障害が残りました。

会社を続けることができず、退職となりました。

障害年金の申請をしたいのですが、

脳出血による眼の障害でも受給できますか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

脳出血による眼の障害も障害年金の対象となっております。

視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。

【1級】

  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの

【2級】

  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

【3級】

  • 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • 両眼の視力が0.6以下に減じたものであり、症状固定していないもの
  • 一眼の視力が0.1以下に減じたものであり、症状固定していないもの

 

視野障害の認定基準は以下の通りとなっております。

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】

  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、かつ、症状固定していないもの
  • 両眼の視野が10度以内のもの、かつ、症状固定していないもの

 

ご質問内容からは、視力障害、視野障害のいずれであるか、

どのような状態であるかはわかりかねますが、

上記基準に照らし、障害年金の申請を検討しましょう。

 

また、肢体にも後遺症が残っているのであれば、肢体の診断書を取得し、

眼の障害と肢体の障害の両方を請求をしましょう。

併合によって上位等級に該当する可能性があります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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