障害者手帳と障害年金は一緒に申請したらいいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
主人が脳出血で倒れました。
意識はあるのですがかなり重い後遺症が残りました。
会社は3年間は籍を置いてくれて、しばらくは給料も出るそうです。
3年以内に障害者手帳を取って復帰することができれば障害者雇用で雇ってもらえるそうですが、
それができなければ3年経ったら退職になります。
給料が出なくなるまでに今後のお金のことや先々のことをどうにかしておかなければなりません。
今、倒れて4か月なんですが、
障害年金は受けられるのでしょうか?
障害者手帳と障害年金は一緒に申請したらいいのでしょうか?
倒れた日には厚生年金だったのですが、
給料が出なくなって(?)厚生年金から外れたら国民年金になるんですよね?
国民年金に切り替わる前に手続きをした方が得ですよね?
本回答は2017年4月時点のものです。
身体障害者手帳と障害年金は、必ずしも同時に申請しなければならないものではありません。
身体障害者手帳と障害年金は、根拠法の異なる全く別の制度となっています。
そのため、申請できる時期も異なっています。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
脳血管疾患の障害認定日
脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
現在倒れてから4カ月とのことで、
障害認定日はまだ到来していませんので、
障害認定日の到来を待って障害年金を申請しましょう。
なお、障害基礎年金の受給となるか障害厚生年金の受給となるかは、
初診日によって決まります。
そのため、国民年金被保険者に切り替わる前に手続きをするか否かで、
損得はありません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を申請できるか、障害基礎年金の申請となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
となります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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