本回答は2017年4月時点のものです。
障害年金は障害認定日が到来すれば申請することができます。
脳出血による障害の場合、障害認定日は
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い日となります。
ご質問内容からは検査成績等の詳細は分かりかねますが、
右半身麻痺により杖を使用しなければ歩行もできない状態とのことですので、
- 1級…一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 2級…一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 3級…一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
のいずれかに該当する可能性が考えられます。
また、失語症についても、障害年金の対象となっています。
失語症と肢体の障害の併合により、
上位等級に該当する可能性も考えられます。
なお、身体障害者手帳は、下記のいずれか早い日以降に申請することができます。
- 初診日から6ヶ月経過した日
- 傷病が治った(固定した)日
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。