現在74歳で厚生年金と厚生年金基金を受給しています。障害者年金の受給はできますか?

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現在74歳で厚生年金と厚生年金基金を受給しています。障害者年金の受給はできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

義父が脳出血で障害者1級に認定されました。

現在74歳で厚生年金と厚生年金基金(?)を受給しています。

今月で倒れてから1年6か月になります。

障害者年金の受給はできますか?

 

本回答は2017年4月時点のものです。

 

原則として、障害年金は65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

ご質問者様の場合、脳出血で倒れられたのは72歳ないし73歳時点であり、

上記に該当することはできません。

残念ですが、障害年金の申請は難しいでしょう。

 

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