肢体不自由の障害厚生年金3級と不安障害の併合で、等級は上がらないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は肢体不自由のため、障害厚生年金3級をもらっています。
主に下肢に障害のため行動が制限され、注意力散漫になり、ぼんやりすることが増えました。
精神科に通い、不安障害と診断されています。
この場合、併合で障害厚生年金の等級は上がらないでしょうか?
ご質問者様の場合、併合認定は行われないでしょう。
障害年金の認定対象となる障害が複数ある場合は、併合認定によりさらに上位等級に改定される場合があります。
しかし、不安障害などの神経症にあっては原則として認定の対象となりません。
そのため、下肢障害と不安障害は、併合認定は行われないでしょう。
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
なお、併合認定については、上位等級に改定される場合と、改定されずにどちらか有利な方を選択する場合があります。
例えば、下肢障害3級と視力障害3級の場合、併合で2級に改定されるケースはありますが、精神障害3級とでは2級にはならず、下肢障害か精神障害のどちらか有利な方を選択することになります。
(本回答は2021年5月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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